FAS FLYING CLUB
特定非営利活動法人 FASフライト連盟 定款 (平成28年5月施行)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人FASフライト連盟という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を帯広市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3章 この法人は、主として航空機を利用し、大空への飛行に関心のある個人・団体に対して、気軽で安全な飛行環境の提供と、飛行技術の向上のための研究訓練環境を提供し、かつ国内のみならず海外の様々な地域で飛行を通じた交流、また、より安全な飛行環境の研究・発表をもとに飛行を楽しむ全国のクラブに対して情報提供活動を行うことで、地域文化コミュニティの形成に貢献し、地域交流の発展及び飛行文化地域の振興、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
また、大規模災害にあっては災害救難活動及び支援に関する事業を行う。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術・文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)環境保全を図る活動
(4)職業能力の開発、または雇用機会の拡充を支援する活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
①FASフライングクラブ事業
②FASフライングクラブ事業支援募金活動
③地域医療支援ボランティア活動の普及、啓発
④地域災害ボランティア活動の普及、啓発
⑤航空機の整備技術の指導・育成
⑥その他上記に付帯する支援、企画、運営、コンサルティング事業
(2)その他の事業
①FASフライングクラブブランド、サブプラン開発、商品企画、販売
②各種イベント企画、運営
③飛行管理の請負
④会員等の親睦を図る事業
2 前項第2条に掲げる事業は同項第1号に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、当法人の運営に携わる個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人及び団体
(会員の入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名する事ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金等は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事4名以上10名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事とする。
(選任等)
第14条 理事は理事会、監事は総会においてそれぞれ選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3等親以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故のあるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所管庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況、またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、監事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者、または現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後において後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事については理事会の議決により、監事については総会の議決により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。
(3)前各号の規定により役員を解任しようとする場合は、議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、役員報酬総額の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員は、職務の遂行に際しこの法人に代わり費用を立替払いすることができる。
3 前2項の役員報酬及び費用に関し必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問等)
第20条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて、この法人の業務執行上、重要な事項に関して理事会において意見を述べることができる。ただし、表決権は有しない。
第4章 役員及び顧問
第5章 会議
(会議の種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)解散における残余財産の帰属
(4)事業報告及び活動決算
(5)監事の選任又は解任
(6)その他、理事会が総会決議事項とした事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事から、第15条第4項第4号の規程に基づき招集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規程による請求があったときは、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した理事の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決を委任した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第55条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会に議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び活動予算の策定並びにその変更
(2)理事の選任、または解任
(3)役員の職務及び報酬
(4)会費の額
(5)借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6)事務局の組織及び運営
(7)総会に付議すべき事項
(8)総会の議決した事項の執行に関する事項
(9)その他運営に関する重要事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、または電磁的方法をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条、前条第2項及び次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の表決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金等
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過及び予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正することができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受けて総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときには、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ、その他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第6章 資産及び会計
第7章 事務局
(事務局の設置)
第52条 この法人には、この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び必要な職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第53条 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(専門委員会)
第54条 理事長は、本法人の事業運営の中で特定の事項につき調査研究等を行う必要があると認められるときは、理事会の議決を経て、理事長へ諮問機関として専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
3 専門委員会の委員長は、理事会の同意の下、理事長が委嘱する。
第8章 専門委員会
(定款の変更)
第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による決議を経て、かつ、法第25条3項に規定する以下の事項を変更する場合、所管庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所管庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その書類その他、当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(余剰財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第56条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 本条第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに有する残余財産は、法第11条3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとし、解散総会の議決により帰属先を定める。
(合併)
第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 定款変更、解散及び合併
(公示の方法)
第59条 この法人の公示は、この法人の開設するインターネット上のウェブサイト掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。
(細則)
第60条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第10章 雑則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この本法人の設立当初の役員は、別表の通りとする。
3 この本法人の設立当初の役員の任期は、第16条1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成29年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の、設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 年会費 団体 100,000円 個人 24,000円
(2)賛助会員 年会費 団体 50,000円 個人 12,000円